トラック運送契約書面化推進など一挙に6案件のパブコメ募集 国交省
国土交通省は11日、トラック運送契約の書面化推進などに向け、①貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正案②標準貨物自動車運送約款の一部改正案③トラック運送業における書面化推進ガイドライン案④元請運送事業者および利用運送事業者への要請⑤点呼業務の管理の受委託の許可基準⑥荷主勧告制度の改正―に関する意見募集を開始した。募集期間はいずれも6月10日まで。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正案では、トラック事業者等が運送を引き受けた場合に、荷主に対し運送引受書を交付し、写しを1年間保存することを義務付ける。標準貨物自動車運送約款の一部改正案では、荷主がトラック事業者等に提出する運送状をトラック事業者等が不要とした場合を除き提出しなければならないとするとともに、附帯業務の内容や車両留置料の収受についても明確化、明文化する。いずれも7月に公布、来年3月施行の予定。また、これらの書面化を推進するため、元請運送事業者、利用運送事業者に対し、運送状を十分な時間的余裕を持って発出することや運送引受書の安全に関する記載事項を速やかに荷主に伝え、必要に応じ調整を行うよう要請する。
点呼業務の管理の受委託については、中小トラック事業者等の運行管理者確保の負担を軽減するため、Gマーク取得営業所間で対面の乗務前・乗務後点呼を受委託できるようにするもので、協同組合などは対象としていない。契約は営業所単位とし、一つの営業所が複数の営業所に委託することはできないが、複数の営業所からの受託は可能。許可期間は3年間。7月制定、10月施行の予定。
荷主勧告制度の改正については、現行では過去3年以内に「警告的内容の協力要請書」の発出実績がなければ発動できない荷主勧告を、実運送事業者の違反が荷主の行為に起因するものであると認められる場合には、“一発”で発動できるよう改める。7月制定、来年3月施行の予定。